日本防炎協会
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よくある質問とその答え

よくある質問とその答え

病院の更衣室・診察室の布製つい立、間仕切りカーテンは、防炎物品でなければならないか?

すべて防炎物品でなければなりません。

高層マンションで使用するカーテンやじゅうたんに防炎の規制あるのか?

高層建築物(高さ31mを超えるもの、おおむね11階建て以上)にあたる共同住宅でカーテン、じゅうたんを使用する場合は、居住してるフロアに関係なく防炎物品を使用することが義務付けられています。

高層建築物、地下街、防炎防火対象物等に設置されているエレベータの床面及び壁面に内面保護等の目的で敷物等を使用する場合の取扱いは?

床面、壁面使用に限らず防炎性能を有するものを使用しなければならないとされています。ただし、床面の場合敷物の大きさが概ね2平方メートル以下のもの、又は合成樹脂製床シートで床に接着されたものはこの限りではありません。

じゅうたん等の後加工防炎処理は可能か?

「じゅうたん等は製造工程で防炎性能を付与し、耐洗濯性能があるもの」となっています。じゅうたんは防炎薬剤に浸漬したり防炎薬剤を吹き付けたりして防炎性能を付与する後加工は洗濯や掃除機使用による防炎効果の減少があるため認められておりません。

メッシュの工事用シートで網目の大きさにより取扱いは変わるか?

網目寸法が12mm以下の工事用シートは「防炎物品」になります。12mmを超えるものは「防炎物品」にはなりませんが、日本防炎協会が認定する「防炎製品」の「防護用ネット」として取り扱うことができます。

防炎物品の展示用合板とは?

展示会場等において用いられる合板で、台、バックスクリーンボード、仕切用等に使用されるものをいいます。

民泊を始めたいのですが、その部屋に使用するカーテンやじゅうたんに防炎ラベルは必要か?

共同住宅で一部に住居があっても「複合用途防火対象物」になりますので、防炎規制の対象となります。ただし一戸建て住宅で家主が居住しており、宿泊室の面積が50㎡以下であれば、「住宅」として扱われることもありますので、所轄の消防署に確認してください。

防炎カーテンに穴が開いてしまいました。補修したものは防炎カーテンとして使用できるか?

防炎カーテンの補修(縫製など)ができるのは消防庁長官の登録を受けた方しかできません。登録を受けた方がカーテン、及び補修に使う布が防炎品であることを確認して補修し、防炎ラベル表示をすれば消防法上の防炎品として認められます。

防炎カーテンを洗濯した場合、後加工で防炎処理は必要か?

防炎ラベルの下部(緑字)の注意事項に従って下さい。注意書きの記載のないものは水洗洗濯、ドライクリーニングをしても再防炎処理の必要はありません。

レストランやホテルで使用する「のれん」は防炎規制の対象となるか?

対象になります。ただし火災予防上支障のないものは規制対象にならないこともありますので、所轄の消防署に確認してください。

ショッピングモールにタペストリーを展示するのですが、防炎ラベルは必要か?

壁に沿って垂れ下げられた布製のものは防炎物品のカーテンや舞台で使用する幕等に該当する可能性がありますので、所轄の消防署に確認をしてください。

防炎加工済みのカーテンの生地にインクジェット等でプリントをした場合、防炎ラベルを付けることができるか?

防炎加工済みの生地であってもその上にインクジェット等でプリントをした場合は防炎性能に影響があるということが消防庁の見解です。プリント加工する方は製造業者として登録申請を行い、プリント加工した生地の防炎性能試験に合格する必要があります。

飲食店で使用される木製ブラインドは、防炎製品でなければならないのか?

木製ブラインドは防炎対象物品ではなく、防炎製品の対象商品です。また、飲食店等で使用されるものは、防炎製品である必要はないので、飲食店で使用する木製ブラインドは防炎製品でなくても問題はありません。しかし、防炎対象物品である布製ブラインドに類似するものであり、火災予防の対策として、防炎製品が活用されることが重要と考えています。

海外の国内基準の防炎試験に合格したカーテンを輸入し、日本のホテルで使用するのは可能か?

海外で防炎性能の試験に合格したとしても防炎対象物品(カーテン、じゅうたんなど)を国内で防炎物品として使用することはできません。海外の試験基準は消防法の試験基準と異なるため、消防法の基準による試験に合格することが必要です。また、自社で輸入販売するのであれば、防炎表示者登録(輸入販売業)の申請が必要となります。

防炎ラベルが付いていないカーテンに後加工で防炎性能を付与することができるか?

素材によっては後加工が可能です。自社で後加工する場合は輸入業者でなく製造業者又は防炎処理業者としての登録申請が必要になります。また、既に防炎表示者登録している防炎処理業者に二次加工を依頼する方法もあります。

置き畳について、防炎性能を確認するための申請手続きは?

消防庁の見解によると、敷物として使用する置き畳は、防炎物品のじゅうたん等(床敷物)に該当されています。防炎性能の確認を希望される場合には、防炎性能確認審査申請書により申請手続きを行って下さい。また、防炎表示者登録(製造業)の申請も必要となります。

防炎表示者登録を受けているが、防炎の木製ブラインドを輸入するにあたり、どのような手続きが必要か?

木製ブラインドは、防炎製品の木製等ブラインドで防炎製品として認定ができます。輸入されようとする木製ブラインドについて、防炎製品性能試験を受けていただき、適合すれば認定申請をすることができます。ただし、防炎表示者登録は、防炎物品に必要な資格であり、防炎製品の認定を受ける場合は改めて製造事業者としての登録が必要となりますのでご注意ください。

防炎製品であるシート類を材料にして、シート状の防炎製品を製造するには、どのような手続きが必要か?

防炎製品の材料ラベルが付された材料を用いて防炎製品を製造しようとする場合、その上に印刷や防炎性能に影響するような加工をする場合は、製造事業者として認定申請を行ってください。また、印刷や加工をしないで縫製等の工程のみにより新たな防炎製品を製造する場合、単純縫製事業者の認定申請を行ってください。

社長が交代しました。変更申請は必要か?

代表者の変更は消防庁長官宛てと防炎協会理事長宛てに変更届を提出してください。

会社が移転し、住所が変更になりました。変更申請はどうすればよいか?

同じ都道府県内であれば、変更届を提出してください。他府県の場合は現登録の廃業届を提出し、新たに登録者申請を行ってください。登録者番号が業種番号と地区番号(都道府県)で区分されているため。

ホテルの宴会場など大きな部室に敷かれたじゅうたん等の防炎ラベルの表示はどのようにすればよいか?

部屋の大きさにかかわらず試験番号が同一のじゅうたん等を使用する場合には、主要な出入口に1個の施工用ラベル表示で足りるとされています。

防炎物品のラベルが剥がれてなくなってしまったが、どうすればよいか?

消防法令によれば、原則として当該防炎物品の製造等又は裁断・縫製・施工を行った防炎表示者が、防炎物品であることを証明できれば、再表示を行うことができます。これが困難な場合、協会で防炎性能試験を行うことにより防炎性能の確認をすることはできますが防炎ラベルを交付することはできません。防炎表示については、消防庁又は最寄りの消防本部に確認してください。

NIFマーク(防炎)とは何か?

NIFマークは日本インテリアファブリックス協会(NIF)が、カーテンの見本帳などで各種機能をわかりやすく表示するために統一した機能性表示マークです。消防法令に基づく防炎物品に貼付される防炎ラベルとは違います。(一般社団法人 日本インテリアファブリック協会のホームページより)

協会の認定を受けていない防炎薬剤は、流通できないのか?

当協会が認定した防炎薬剤でなければ、製造、販売等ができないものではありません。なお、認定を希望される場合には、防炎性能試験依頼書を当協会へ提出することにより、手続きを行なうことも可能です。

協会の薬剤試験成績書が添付された防炎スプレーは、協会がその効果を認めた製品か?

スプレーになった商品(防炎スプレー)は防炎協会が効果を認めたものではありません。薬剤自体は、一定の浸漬条件で処理した試験布について防炎性能試験により防炎性能の確認を行ったものであり、この薬剤が充てんされたスプレーの性能や有効性を確認したり、保証したりしたものではありません。また、防炎処理は、処理条件の設定・管理が重要であり、ご家庭の方がスプレー処理により一定レベル以上の防炎性能を付与することは難しいと考えています。

その他QAなし、該当項ご参照下さい

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